確定申告で大損する人がやりがちな「もったいないミス」5選【FPが解説】写真はイメージです Photo:PIXTA

確定申告シーズン真っただ中だ。医療費控除やそのほかさまざまな事情で確定申告をする予定だという人に向けて、前回に引き続き、「損しないために知っておきたいポイント」について事例を交えて解説する。合言葉は、「使える控除は使い切る!」だ。(ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役 深田晶恵)

控除の使い残しは「大損」になる
確定申告で気をつけたいこと

 確定申告の時期で最も読まれるのは「医療費控除」をテーマとした記事だと聞く。その理由は、医療費控除の申告をする人は多いこと、毎年ではなく該当年だけの「たまにする作業」なので間違わないように確認しておきたい心理が働く、この2つだと予測する。

 前回の当コラムでは、そうした人向けに『医療費控除で「マイナポータル連携を使う人」がハマる意外な落とし穴とは?【確定申告】』と題して記事をお届けした。

 今回は、ちゃんとやっているのに「思い込み」で損をしている事例を紹介しよう。確定申告において「知らなかった」「思い込んでいた」というのは、大損の始まりだ。

 損をしないためのキーワードは「控除」。

「控除」とは、「差し引くもの」で、言い換えると「非課税の枠」のこと。税金を減らしたい、取り戻したいと考えるなら、控除の使い残しは絶対やってはいけないのだ。

 では、5つのケースを見ていこう。

もったいない!控除使い残しケース1
フリーランスの夫の社会保険料を払っているのに控除を使わなかった姉御肌のAさん

 私の書籍の編集を担当したAさんは、夫と子どもの3人暮らし。雑談で夫が舞台俳優であることを知り、「ということは、個人事業主として国民年金や国民健康保険の保険料を払っている?」と尋ねると、「そうですが、収入は私のほうが多いので払ってあげています。愛です!」と言う。なんという太っ腹!

「その保険料、あなたの社会保険料控除にちゃんと使った?」と聞いてみると、「私は自分の分ではないので使えないし、夫は自分で払っていないので確定申告で使ってないと言っていました」との返事。

 これは大変。社会保険料控除は、同一生計の家族の保険料を負担した場合も受けられるのに、どちらも控除を使っていないとは、なんてもったいない!コンビニで支払った保険料の納付書控えは全て取ってあると言うので、Aさんが5年分さかのぼって確定申告をするようにと指令を出した。