もったいない!控除使い残しケース3
申告書に16歳未満の子どもの記載を忘れ、「ある控除」が使えなかったCさん

 共働きで夫婦ともに年収850万円を超すCさんは、「16歳未満の子どもの有無の罠」にハマってしまった。これは、仕組みがやっかいな罠だ。

 給与収入が850万円を超す場合、16歳未満の子どもがいると「所得金額調整控除」を受けられ、所得税・住民税が安くなる。別の言い方をすると、申告書にそのことを記載しないと、この控除を受けることができない。つまり、「知らないと損をする」のである。

 共働き世帯は、夫婦どちらも適用可能なので、二人とも申告するのを忘れないようにしたい。年末調整で申告していれば、これだけのために確定申告をする必要はない。

 夫婦ともに年収900万円のCさんは、所得金額調整控除が適用されないと、税金が約1万5000円高くなる。知らないままだと、子どもが16歳になるまで毎年夫婦それぞれ1万5000円の損が積みあがっていく。

 e-Taxでの申告なら「16歳未満の子どもがいるか」と聞いてくる画面があるので、素直に氏名、生年月日、続柄、同居・別居の有無、マイナンバー等を入力すればいい。意味がわからなくても、流れで入力するので漏れる心配は少ない。

 問題なのは「紙」の確定申告書を使う場合だ。

 第二表(2枚目)の真ん中あたりに「配偶者や親族に関する事項」という表があり、そこにちゃんと記入しなくてはならない。16歳未満の子どもがいるなら、氏名などを記入した後、丸の中に「16」と書いてある欄に丸を付ける。

 2011年、民主党政権時代に子ども手当が拡大したことで16歳未満の子どもがいる場合に受けられる38万円の扶養控除(年少扶養控除)がなくなった。

 このことを知っていると、「扶養控除がとれないのだから、この欄に記入する必要はない」と考えがちだ。そう、知識がある人ほど罠にはまりやすい。

 この欄は、年収が高い人だけではなく、住民税非課税世帯の判定計算に影響を及ぼしたり、子が障害者の場合、障害者控除を受けることができたりするので、重要だということを覚えておきたい。