障害者に準ずるほど日常生活に介護が必要であれば、障害者控除の対象になり、「特別障害者控除(40万円)」と「障害者控除(27万円)」がある。

 注意したいのは、認定基準が自治体により異なることだ。例えば私が住む東京都大田区では、「特別障害者に準ずる者」として「要介護3、4、5に認定されており、かつ『日常生活自立度』が一定ランクとみなされる者」と定義されている。「障害者に準ずる者」は、要介護1、2のみならず要支援も対象となっている。

 ところが他の自治体では、要支援は障害者控除の認定基準外のところも少なくない。まずは自治体のホームページの介護保険課のページで認定基準を確かめるか、電話で問い合わせてみるといいだろう。

 障害者控除を受ける場合は、介護保険の要介護認定を受けているだけでは要件を満たさず、当人が居住の自治体から「障害者控除対象者認定」を受ける必要がある。とはいっても、手続きは難しいものではなく、申請書に必要事項を記入して自治体に提出し、結果を待つだけだ。

 特別障害者を同居で扶養していると、同居の特別障害者控除は75万円、これに同居老親(70歳以上)扶養控除の58万円が足されるので、合わせて133万円もの所得控除を受けられる。控除としては大きい金額なので、該当する人は控除漏れのないようにしたい。

 さてEさん(こと私)は、義両親が存命の数年間、障害者控除27万円、同居老親扶養控除58万円、合計85万円の控除を2人分受けることができた。所得の関係上、夫ではなく私が控除を使わせてもらったが、節税額は内緒です。

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