クルマ・バイクも自転車も、車道を利用する人たちがそれぞれ交通ルールやマナーを守ることで、安心・安全に走れるようになります。クルマのドライバーから自転車を見た前編に続き、後編となる本記事では、自転車ユーザーの立場から、クルマやバイクユーザーに気をつけてほしいことをまとめてみました。
4月から、自転車を追い抜く時のルールが変わる!
今回の道交法改正では、自転車が違反した時に反則金が科せられることがクローズアップされていますが、他にも大きな改正があります。
車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。(道路交通法第18条第3項)
これはクルマなどが車道で自転車を追い抜く際の側方間隔と徐行に関する規定です。これまでも歩道と車道の区別がない道路で歩行者の横を通過する際や、乗客の乗降のために停車している路面電車に追いついた際の側方間隔・徐行・停止の規定がありました。しかし車道を走る自転車を追い抜く際のルールはあいまいでした。
今回の改正で、「十分な間隔がない時は安全な速度で進行しなければならない」と定められたのです。「十分な間隔」は曖昧な表現ですが、警察庁の『運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について』を見ると「安全間隔不保持」の欄に「相手がクルマに気づいている時は1m以上、気づいていない時は1.5m以上」と定められています。つまり自転車がクルマに気づいていない恐れがある際は自転車との間に1.5m以上の間隔が取れない時は徐行しなければなりません。徐行は道路交通法第2条第20号で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と定められていて、10km/h以下が目安と言われています。







