トクホなら安心、「健康食品」も同じように効く――そう思って選んでいませんか。けれど両者は似ているようで、まったく別物です。広告の言葉に流される前に、本当に信じるべき情報を見極めるにはどうすればいいのでしょうか?
東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。

【医者が教える】認知症にならない「健康食品」を買ってはいけない理由とは?Photo: Adobe Stock

「健康食品」だけでは効果が証明できていない

日本の法律では、口から入るものは食品か医薬品のどちらかに分類されます。

人体を変化させる効果、すなわち機能性が証明されているものが医薬品で、効果が証明されていないものは食品になります。

しかし、「食品にも機能性はある」ということで1991年に「特定保健用食品制度」ができ、機能性が証明された食品は「保健機能食品」と呼んでいいことになりました。

保健機能食品

①「特定保健用食品」

②「機能性表示食品」

③「栄養機能食品」

の3つに分けられます。

以下この3つを簡単に説明します。

①「特定保健用食品」はいわゆるトクホと呼ばれているもので、科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です。

最も許可ハードルが高く、それなりに効果はあると思っていいでしょう。

表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。

科学的根拠を示すための実験は、手間がかかり、事務的な申請も複雑です。

「特定保健用食品」にはトクホのマークが表示されています。

②「機能性表示食品」は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です。

この「事業者の責任において」というのがポイントで、消費者庁長官が許可したわけではありません。

「たとえ効果がなくても公的には責任を持ちませんよ」というスタンスです。

③「栄養機能食品」は最もハードルが低く、ビタミンやミネラルなどの栄養成分を一定の基準量で含む食品であれば、特に届出をしなくても表示してよいことになっています。

前記3つの「保健機能食品」以外の、「いわゆる健康食品」は公的な検査に合格しておらず、一般食品のグループに入ります。

一般食品には法律的に表示の規制があるので、「健康食品」「機能性食品」「栄養補助食品」「健康補助食品」「サプリメント」「自然食品」などのまぎらわしい名称がつけられていることもあります。

このような名称の食品は、機能性の証明ができていません。

したがって、たとえば「この食品は血圧を下げます」と言うと法律違反になります。

よって「血圧が高めの人に適した……」のような宣伝文句になるわけです。

「保健機能食品」に効果があったとしても、それはあくまで食品です。

医薬品の効果には遠く及びません。ましてや「いわゆる健康食品」には期待しない方が無難です。

(本記事は、書籍『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事』から一部抜粋・編集した記事です。)