4~6月の残業で手取りが変わるワケ
数カ月後から手取りが月5600円減る!?

 まずは、厚生年金保険料の保険料表を使って、「手取りが減る」と言われる仕組みを具体的に見てみよう。

 4月から6月の手当も含めた収入金額を「報酬月額」に当てはめると、「標準報酬月額」と「等級」が決まり、それに応じた厚生年金保険料が算出される。これを「定時決定」と言い、9月から翌年8月までの1年間の社会保険料が決まる。

厚生年金厚生労働省のHPより筆者作成
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 Aさんは残業がない部署にいる。給与と通勤手当、住宅手当を含む月額の収入が24.5万円の場合、標準報酬月額は16等級で「24万円」となる。この場合、給与から天引きされる厚生年金保険料は、2万1960円だ。

 人事異動で、4月、5月、6月の時期が繁忙期で残業が多い部署に移り、平均して毎月3万円程度残業代が発生するようになった。3カ月の平均の報酬月額は27.5万円、標準報酬月額は18等級「28万円」と2等級上がる。厚生年金保険料は2万5620円にアップする。

 表にはないが、健康保険料も合わせてみると、次のようになる。

◆厚生年金保険料
2万1960円→2万5620円

◆健康保険料(介護保険料のかからない40歳未満、協会けんぽ東京支部の例)
1万1820円→1万3790円

◆保険料合計
3万3780円→3万9410円 月5630円アップ!

 残業により等級が2段階上がり、9月からの合計保険料は1カ月当たり5630円アップする。繁忙期が過ぎて、残業しなくなったとしても、4~6月の定時決定に基づいた保険料が引かれるため、結果として、手取り金額が減ることになる。