社会保険料負担が増えると
将来の給付も増える
「定時決定」に基づいた保険料が1年を通じて天引きされる仕組みは、多くの会社員は知らないだろう。昇給や降給等により、報酬が大幅に変わったときは、定時決定を待たずに、「随時改定」で標準報酬月額を見直す。
「随時決定」をするにはいくつか要件があり、まず「固定的賃金に変動があった時」。固定的賃金とは、基本給や定額の役職手当、通勤手当、住宅手当、家族手当などだ。
残業が大幅に減っても、残業手当は固定的な手当ではないので、随時改定には該当しない。
固定的賃金に変動があり、標準報酬月額に「2等級以上の差が生じた時」という要件もある。固定的賃金が変動した月から数えて4カ月目から新しい標準報酬月額が適用になる。
社会保険料の計算はなかなか奥が深い。
さて、冒頭にお話しした新入社員が「残業すると手取りが減って損をする」と考えていたのは、正しいのか。
定時決定の時期だけ残業手当が多く、9月以降、翌春前まで残業をしないのであれば、その間の報酬よりも高い社会保険料を負担することになり、手取り額が減る。
ただし、将来の厚生年金や、病気やけがで働けなくなった際に受け取れる傷病手当金など、社会保険から受ける給付は標準報酬月額をもとに計算される。標準報酬月額が高いと、厚生年金や傷病手当金、出産手当金などの給付額も高くなることを知っておきたい。
定年後の手取りで明暗を分ける
「同日得喪」とは?
実は、定年後に再雇用で働く予定の人にぜひ知っておいてほしいことがある。再雇用後の給与は、多くの企業では驚くほど大きくダウンする。定年前の月収が50万円だった人が25万円になるケースも珍しくない。
標準報酬月額は2等級以上下がるわけだから、「随時改定」が適用になり、社会保険料が下がるはずと思うだろう。
ただし、随時改定で新たな標準報酬月額が適用されるのは変動した月から数えて4カ月目。下がった給料から高かった給料に応じた社会保険料が3カ月間も引かれると、手取り額はさらに少ないものになってしまう。恐ろしい事態だ。







