信号のない横断歩道に
近づく際は必ず「徐行・一時停止」
自転車もクルマと同様、信号のない横断歩道に近づく際は、直前で停止できるよう速度を落とす必要があります。さらに、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合は、手前で一時停止し、歩行者が渡り終えるまで待たなければなりません。
これに違反すると、「横断歩行者等妨害等」として取り締まりの対象になる可能性があります(反則金6000円)。
Photo by Mitsuru Takahashi拡大画像表示
緊急車両が近づいてきたら
自転車も「左側に寄って一時停止」
意外と見落とされがちですが、自転車で走行する際は「緊急車両の通行妨害」を避けることも大切です。
消防車・救急車・パトカーなどがサイレンを鳴らしながら近づいてきた際、自転車はクルマやバイクと同様に「交差点を避け、かつ道路の左側(※)に寄って一時停止しなければならない」と定められています。
※一方通行の道路などで、左側に寄ると緊急自動車の通行を妨げる場合のみ、道路の右側に寄ることが認められています。
緊急車両が近づいてきた際に、「自転車は関係ない」と、その場に停止してやり過ごすのはNG。「道路の左側に寄って走り続ける」ことも違反です。
こうした場合は「緊急車妨害等」として、取り締まりの対象になる可能性があります(反則金5000円)。
写真はイメージです Photo:PIXTA拡大画像表示
踏切に進入する際は
自転車も一時停止が必須!
自転車もクルマやバイクと同様、信号機のない踏切を通過する際は、直前にある停止線で一時停止し、左右の安全確認をしてから進入しなければなりません。
遮断器が上がっているからといって一時停止せずに進入すると、「踏切不停止等」で取り締まりの対象になる可能性があります(反則金6000円)。
同様に、遮断器が閉じようとしているタイミングや、警報器が鳴っている時に踏切に進入するのも「踏切不停止等」に該当します。
写真はイメージです Photo:PIXTA拡大画像表示







