「一時停止」の標識・標示は
自転車にも守る義務がある

 T字路や信号機のない交差点、一方通行路の出口など、さまざまな場所に設置されている「一時停止」の標識や路面標示。これらはクルマやバイクだけでなく、自転車も守る義務があります。

 周囲のクルマやバイクは「自転車も一時停止する」ことを前提に走行しているので、一時停止せずに合流すると事故のリスクが高まります。

 一時停止しなかった場合は「指定場所一時不停止等」として取り締まりの対象になる可能性もあります(反則金5000円)。

これもダメなの!?自転車「青切符」で反則金を取られた“意外なNG行為”、歩道走行ではなく…Photo by M.T.
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 また、法律で義務化されているわけではありませんが、「自転車を除く」の補助標識がある一方通行道路の入口でも、できるだけ一時停止か徐行をし、左右の安全をよく確認してから合流してください。

 クルマやバイクだけが一方通行の対象になる道路であり、一時停止の標識がないケースも多いですが、安全確認を怠ったまま合流するのは危険です。

 ちなみに、「自転車を除く」「軽車両を除く」と書かれた補助標識がない一方通行道路では、当然ながら自転車も一方通行の対象となります。これを守らずに逆走すると、「通行禁止違反」で取り締まりの対象になる可能性があります(反則金5000円)。

これもダメなの!?自転車「青切符」で反則金を取られた“意外なNG行為”、歩道走行ではなく…Photo by M.T.
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自転車で車道を走行する際は
従う信号機に要注意

 自転車が車道を走る際は、原則としてクルマと同じ「車両用信号機(3灯式)」に従う必要があります。

 ただし、注意したいのが「歩行者・自転車専用」と表示された2灯式の歩行者用信号機です。この場合、自転車は車両用信号機ではなく、歩行者用信号機に従って通行しなければなりません。

 歩行者・自転車専用信号が「赤」の場合、自転車も停止線で停止しなければならず、車両用信号の「青」に気を取られて進行すると「信号無視」に該当する可能性があります。(反則金6000円)。