歩道を走る自転車は
果たして減ったのか?
JAFが2026年4月に行った調査(東京都内が対象)によれば、平日朝7時〜8時に走行していた自転車のうち、自転車レーンを走行していた自転車は83%を占め、歩道を走る自転車は17%にとどまったとのこと。
歩道を走る自転車は激減したものの、ゼロになってはいません。ただし、筆者が街に出て確認した限りでは、歩道を走る自転車に対して、警察官が「青切符」を交付している場面は見られませんでした。
実際に読売新聞(5月4日付)は、4月1〜15日にかけて、全都道府県警で少なくとも計842件の青切符が交付されたのに対し、指導・警告は約2万1900件に上ったと報じています。
青切符の交付理由は「一時不停止(342件)」「ながらスマホ(279件)」「信号無視(81件)」の順に多くなっていました。
この順位を見て、「あれだけ話題になった歩道走行に、なぜ青切符があまり交付されていないのか」と違和感を覚える方がいるかもしれません。
写真はイメージです Photo:PIXTA
ここで思い出してほしいのが、自転車の車道走行は「あくまで原則」であり、歩道走行は必ずしも違法ではないということです。
13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人は自転車で歩道を走ることができますし、車道で道路工事が行われていたり、駐車車両が連続していたりする場合も歩道を走ることができます。
自動車の交通量が著しく多く、車道の幅が狭いエリアも同様です。自転車が無理に車道を走ると、クルマとの接触事故を招く危険性があるため、「例外的」に歩道の走行が認められているのです。
また、そもそも今回の法改正の背景には、近年は交通事故全体が減少傾向にある一方で、自転車関連の事故(特に歩行者との接触)の割合が相対的に高まっているという事情があります。
自転車関連の事故の推移 出典:警察庁Webサイト拡大画像表示
警察庁も「交通事故の原因となるような悪質・危険な違反」を取り締まりの基本的な考え方とする方針を示しており(出典はこちら)、まずは「一時不停止」や「信号無視」など、重大事故に直結する危険行為を優先的に摘発している傾向がうかがえます。
そこで、ここからは「一時不停止」や「信号無視」に該当しないよう、私たちが自転車に乗る際に注意するべきポイントを5つ紹介します。思わぬ反則金や重大事故を防ぐためにも、一度確認しておきましょう。







