教習所に通ってバイクの免許を取ろうとしたら断られたと、知り合いの離脱者(10年以上前に離脱)はいいます。ほかにも、自分名義の部屋も借りることができませんし、ホテルの部屋を借りることも、ゴルフをすることもできないのです。契約の際、属性を偽ると、詐欺罪で逮捕される可能性があります。

 要するに、暴力団や暴力団員等とされる人たちは、契約という行為が一切できないのが現状です。口座がない、携帯がないと、昨今では就職先もありません。筆者が法務省保護観察所の更生保護就労支援をおこなう際、難儀したのは、こうした人たちの支援です。

「元暴5年条項」のせいで
就職すらままならない

 2019年9月11日の西日本新聞紙面に「離脱十年、開設断られる 諦めて内定辞退も」という見出しで、離脱後10年経っても口座が作れなかった元暴の声が掲載されました。

「お客さまの口座はつくれません。この部分に該当してないでしょうか」――2018年5月、10年前に刑務所で服役中に暴力団を離脱した男性は、勤務先の振り込み口座開設のために赴いた銀行で、その銀行が有する「反社」リストに掲載されていたため、窓口で口座開設を謝絶されました。

 結果的に、男性が勤務する福祉関連の会社が銀行と交渉し、なんとか口座開設が叶い、仕事を失わずに済みました。この時、もし、会社が男性のために骨を折らなかったとしたら、彼は仕事を失っていたかもしれません。

 また、別の指定暴力団を離脱して3年半たった40代男性は、知人が経営する会社への入社が内定していましたが、口座開設を求められて辞退しています。

「知人は『過去』を理解してくれたが、ほかの社員は知らない。『元暴5年条項』も頭をよぎった。元組員と分かり、(会社に)迷惑をかけるかもしれない」と思って身を引き、自ら会社を営む道を選びました。報酬が振り込まれる口座は、幼少時代につくっていた「休眠口座」を活用しているとのことです。

 しかし、男性は、家や車、携帯電話の契約にも苦労しているといいます。「生きるなと言われているよう。偽装離脱の懸念から条項は必要だが、更生した人には柔軟に対応してほしい」と、その心中を吐露しています(西日本新聞2019年9月11日)。