そもそも自転車という乗り物は特性上、一時停止がしにくいもの。自転車は、停止状態からこぎ出すときに大きな力が必要です。電動アシスト自転車のこぎ出しはかなり楽ですが、普通の自転車で完全に一時停止するのは、かなり面倒。なお、警察はバイクに対して取り締まる場合は、停止して足を着いたかどうかを見て判断しています。

一時停止の本来の目的は…警察がズレてる?

 一時停止の本来の目的は、停止して「安全を確認する」ことです。ところが、安全確認の有無よりも“完全に停止したか否か”に重きを置いた取り締まりが行われているのが実情です。

 住宅街で一時停止を完全無視し、猛スピードで走り抜けるような自転車はきっちり取り締まるべきです。他方で、基本的にゆっくり走行→一時停止場所の前から減速して徐行→左右を確認し安全ならばそのままゆっくり通過→もし交差する道路に人や車両が来ているなら一時停止、というのでもいいのでは……と個人的には思います。

 なお、自転車は右折する場合、あらゆる交差点で二段階右折が必要です(住宅街の路地でも)。ところが自転車に乗ったお巡りさんですら、住宅街の路地で二段階右折をするケースはまれです(少なくとも筆者は見たことがありません)。

 もうひとつ、自転車の一時停止の規制には現実とは乖離した部分があります。一方通行の道路を一方通行に従った場合、交差する道路が危険な場合は一時停止の標識があります。しかし、一時停止とは逆の方向で走って来た場合は標識がありません。同じ交差点なのに逆方向からだと標識がないのです。

 ここで一時停止のない側の道路をクルマが走行中、一時停止側から飛び出した自転車とぶつかった場合は、自転車は「一時不停止」の違反です。しかし、自転車の通行が認められている一方通行において逆方向から進行してきた場合は、一時不停止の違反になりません。

 同じ交差点で同じように起きた事故であっても、扱いが異なってくるのです。これはクルマにとっては不利な条件で、不公平に当たるのではと筆者は考えます。