35%アップの重加算税!
これをやったら一発アウト!
(1)過少申告加算税
「税金を少なく申告したための罰金」で、税率は原則として追加納税額の10%です。100万円だと10万円になります。
(2)重加算税
さらに罰金がかかる場合があります。税務署が「これは悪質だ」と認識した場合、追加納税額の35%の重加算税を支払わなければいけません。先ほどの例だと35万円ですね。この判断は調査官により異なります。
では具体的に、どのような行為を行えば、重加算税がかかってしまうのでしょうか。例えば、
・二重に帳簿を作ってごまかしていた
・現金売上をポケットに入れていた
・口座を隠していた
などがあげられます。「仮装(ごまかし)、隠ぺい(隠す)」というのが重加算税の基準です。
この重加算税は、税務署内の査定でポイントアップとなるため、税務署員も目を光らせています。ただ、ここは交渉の余地があるところでもあります。脱税をしようと思ってやったわけではなく、ミスや認識違いであれば、重加算税の対象とまではいえません。
(次回掲載は、未定です)
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