母親はまだ70代ですから、母親が亡くなるまでの間に二次相続の節税対策をすることができます。よって今回は、財産の70%を母親に寄せて、相続税の納税を減らし、二次相続までに不動産活用か資産組み替えをすることになりました。

【この事例の教訓】

・信託銀行は分割案や二次相続対策のアドバイスはしない
 ➡依頼した専門家が分割案を提案できることが重要
・遺言信託がないと遺産分割協議をしないといけない
 ➡遺言書は作成しておいたほうがよい