贈与税や固定資産税など
家を買うときの減税は延長・拡充へ

 新政権で初の税制改正となる「2010年度税制改正大綱」が閣議決定された。租税特別措置の見直しなど、政府が減税のカットによる税収増を掲げるなか、一時は住宅関連の減税も縮小されることが心配された。

 しかし、実際には逆に減税拡大の方向で決着している。住宅価格の下落、低金利などに加えて、減税幅も拡大されれば、「住活」中の人にとって大きなメリットになることは、間違いないだろう。

 では、実際にどんなメリットがあるのか? 今回は、家を買おうとする人が無視できない「住宅税制」の主な改正点を徹底分析しよう。

 まず、今回の税制改正で目玉となったのが、「贈与税の非課税枠拡大」だ。住宅を買うときに親からの資金援助に対してかかる贈与税については、これまで相続時精算課税で3500万円まで贈与税が非課税となる制度が設けられていた。

 だが精算課税は、将来の相続時点で相続財産に贈与額を加算して相続税で精算しなければならないため、親の資産が多いと相続税の負担が増えてしまうなど、使い勝手にやや問題がある制度だった。

贈与税の非課税枠を拡大
2010年は1500万円に!

 そこで、09年6月の経済対策で登場したのが、精算の必要がない「暦年課税による500万円の非課税枠」だ。今回の税制改正大綱では、さらにこの非課税枠を拡大し、2010年は1500万円、2011年は1000万円にするという内容が盛り込まれた。

 これにより、2010年の暦年課税では、110万円の基礎控除と合わせた非課税枠が、改正前の610万円から1610万円へと大きくアップする。

 なお、相続時精算課税では1000万円の非課税枠(住宅枠)が09年限りで廃止となるため、2500万円の一般枠と合わせた非課税枠は4000万円のまま変わらない。ちなみに、65歳未満の親にも適用される特例については2年間の延長とされた。(住活情報)