有給休暇は自分のために使う
Iさんのように、突然、母親が倒れ、入院や通院、介護保険の申請などに奔走せざるを得なくなったときは、多くの人が有給休暇をとってしまいがちです。
でも、こうした介護の初期段階は、「介護休暇」を使うと便利です。
介護が本格化してくると、「介護休暇」の5日間だけでは対応しきれません。
また、自分が介護から一時離れてリフレッシュする時間も必要になってきますから、そういうときのために「有給休暇」は残しておきましょう。
●ポイント
「介護休暇(介護休業も同じ)」を取得できる条件は、「要介護2」以上あるいは、座る、歩く、着替える、排泄、入浴、服薬など、厚生労働省が定める日常生活動作12項目のうちの2項目以上に該当する場合です。
入院中でも、日常生活動作に問題があれば、「介護休業」の取得が可能です。
・自分が介護している人のレベルが「介護休業」に該当するのか?
・「介護休業」の申請にはどんな書類が必要なのか?
人事に確認しましょう。