付き添いや手続きで休むときは介護休暇を

介護がスタートする前には、入退院や通院の付き添い、地域包括支援センターや役所での手続きなど、手間と時間がかかることがたくさん出てきます。
しかも、基本的には平日の日中の時間帯になるので、会社には「介護保険の手続きなどでお休みをいただくかもしれません」と事前に伝えておきましょう。

そして、このタイミングで休む際には、有給休暇ではなく「介護休暇」を申請しましょう。
たった5日ですが、半日単位で使えるので通院時や要介護認定の訪問調査に活用できます。
有給休暇を使わずに済むことは長期化しやすい介護の安心材料です。
きょうだいがいる場合は、各自が申請して交代で対応すれば負担が集中しません。

■介護休暇
・家族1人につき年5日(2017年1月から半日単位での取得が可能に)
・対象者が2人以上であれば、年10日を上限に取得できる

介護休暇は、要介護状態にある家族の通院の付き添いなどのために設けられました。
通院だけでなく、各種手続きなどで早退や欠勤をせざるを得ない人が多いからです。
「家族1人につき年5日」という限られたものですが、半日単位の取得も可能です。
介護が必要になって休むときはまずこの休暇を利用してください。
なお、介護休暇が認められる対象の親族は次のとおりです。

■介護休暇が認められる親族の範囲(介護休業も同じ)
・配偶者(内縁の妻など「事実婚」も含む)
・両親および配偶者の両親
・子ども
・祖父母、配偶者の祖父母
・兄弟姉妹
・孫

介護休暇は、親だけでなく、配偶者や祖父母、兄弟姉妹も対象になります。
「親の介護」という視点で見れば、実の子どもだけでなく、その配偶者、孫にも申請する権利があります。
2017年1月の改正後は、同居していない祖父母や兄弟姉妹などの介護でも使えるようになりました。