病気やケガをしたときの心配事として、医療費の負担とともに「仕事を休むと収入が途絶えてしまうのではないか」という生活費の不安をあげる人が多い。

 働かなければ給料がもらえないのは当然のことだが、会社員は仕事を休んだからといっていきなり収入がゼロになる心配はない。健康保険法や労働基準法などさまざまな制度によって、生活が守られているということをご存知だろうか。

有給休暇をすべて使い切っても
1年6カ月は傷病手当金がもらえる

 会社員には、仕事を休んでも給料が保障され、労働義務が免除される年次有給休暇がある。有給休暇の日数は勤続年数によって異なるが、たとえば入社から6年6カ月たった社員には年間20日を与えることが法律で決められている。有給休暇をとる理由に制限はなく個人の自由だが、病気やケガで仕事を休んだ場合も当初はこの有給休暇を使って対応するのが一般的だ。休んだ日数が、保有している有給休暇内なら給料がもらえなかったり、減らされたりすることはない。

 では、療養期間が長引きそうな場合はどうなるのだろうか。

 会社員の健康保険には「傷病手当金」という制度があり、病気やケガをして仕事を休んで給料がもらえなかったり、減額されたりした場合は一定の所得保障をしてもらえる。

 傷病手当金がもらえるのは、病気やケガで仕事を3日間連続して休んだあとの4日目からで、会社の法定休日や有給休暇を利用した日も最初の3日間には含まれる。この待機期間が過ぎれば、最長1年6カ月間は給付を受けることができるので療養が長引いても安心だ。

 1日あたりにもらえる金額は、給与から割り出した平均的な日給(標準報酬日額)の3分の2で、実際に休んだ日数分をもらうことができる。勤務先の会社から休業の特別手当などが支払われていても、その金額が傷病手当金(給料の3分の2)より少ない場合は、その差額をもらうことができる。

 大手企業の従業員が加入する組合健保の中には、「給付期間が最長3年」「支給額が平均日給の80%」などと傷病手当金にも独自の保障を上乗せしているところもある。