お宝保険は一時金で受け取るのも一法
2015年契約のように増えた分が少ないなら、年金として受け取ったとしても雑所得にあたる分はごくわずかですから手取りに大きな影響はありません。しかし、1990年の契約だと、雑所得にあたる分は1年あたり60万円以上。公的年金など他の年金と合わせて課税されると、税金や社会保険料の負担がぐっと増えてしまい、手取りを大きく減らしてしまいます。
個人年金の年金額や、他の年金の金額にもよりますが、思い切って「一時金」で受け取るのも一法です。一時金で受け取ると、雑所得ではなく「一時所得」の扱いとなり、「増えた分」から50万円の特別控除を引き、残り2分の1に課税されます。
一時金で支払われる金額は、年金受取り総額よりも多少少なくなりますが、年金受取りにして毎年多額の国民健康保険料や介護保険料を払うよりいいかもしれません。特に勤務先からの企業年金が充実している場合は、公的年金との合計ですでに年金収入が多いので、個人年金については一時金受取りを検討するといいでしょう。