障害年金の受給には「医師の診断書」がカギを握っている

 前回の『抗がん剤の副作用でも「障害年金」はもらえる!』では、がんの患者も障害年金をもらえることを紹介した。

 障害年金は、眼や聴覚、手足など、身体に重い障害が残った人がもらうものというイメージがあるが、内臓疾患や精神疾患による障害も対象で、がんが原因で障害の状態にある人も受給できる可能性がある。なかでも知られていないのが、抗がん剤や放射線などの治療による副作用でも給付を受けられることだ。

 障害年金は、その障害によって生活や仕事に制限が出ている人の経済的負担をカバーするためのものなので、がんそのものによる体の特定部位の障害や全身の衰弱だけではなく、治療の副作用で障害状態になって、生活上の行動に支障が出たり、仕事ができなくなったりすると受給できる可能性があるのだ。

 がんの患者のなかには、治療費や生活費を捻出するために無理して働いている人もいるが、障害年金を受給できれば、仕事を辞めて治療に専念できたり、自分ができる範囲の仕事にシフトできたりするかもしれない。

 がんで働けなくなって困っている人は障害年金の受給を検討したいが、請求すれば誰でももらえるというものではない。

 給付を受けるためには、障害の原因となった疾病や体の部位ごとに決められた認定基準をクリアする必要があるが、抗がん剤や放射線などの副作用は、他人からは分かりにくく、請求しても受給に漕ぎつけないことも多いからだ。

 こうした厳しい認定基準をクリアして、障害年金を受けるカギになっているのが「医師の診断書」だ。