法律のツボで知る「ダイバーシティ&インクルージョン」 【改正入管法編】

ウィズコロナの現在、アフターコロナの未来…企業がダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを進め、個人がダイバーシティ社会を生きるにあたっては関連の法制度を知ることが大切だ。このシリーズでは、働き方や暮らし方に影響する3つの法律を、「ここだけは押さえておきたい“ツボ”」とともに解説する。第2回は「改正入管法」。(ダイヤモンド・セレクト「オリイジン」編集部) 

*本稿は、現在発売中のインクルージョン&ダイバーシティ マガジン 「Oriijin(オリイジン)2020」の特集「D&Iな暮らし方・働き方に役立つ法律のツボを知っておこう!」を加筆修正したものです。

在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」について

 「改正入管法」の正式名称は「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」です。「出入国管理及び難民認定法」の改正法として、2019年4月に施行されました。この改正によって新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が加わり、これまで、アルバイトや実習目的でしか従事できなかった業務なども、資格を得ることができれば、外国人に解禁となりました。

 「特定技能1号」には一定レベルの技能水準や日本語能力が必要とされ、そのうえで、さらに熟練した技能を求められるのが「特定技能2号」です。「特定技能1号」の在留期間は最長5年で家族の帯同が認められないのに対し、「特定技能2号」は在留期間の上限がなく、家族帯同も可能です。ただし、現時点で「特定技能2号」の就労が認められているのは2分野(建設、造船・舶用工業)のみ……というのも、この2分野は熟練度について業界基準が確立しているためで、今後はそれぞれの業界動向に応じて、「特定技能2号」の認められる分野が増えていく可能性もあります。