「特定技能」外国人の職場環境や生活支援を行う義務
在留資格「特定技能」の創設背景には、介護や建設、外食など、特定の産業における深刻な人手不足問題があります。政府は人手不足が我が国の経済・社会基盤の持続を揺るがしかねないという危機感から改正に着手しました。「特定技能1号」については、一定の技能水準や日本語能力水準を持つ外国人労働者を2019年4月からの直近5年間で約35万人受け入れていく考えです。
また、「改正入管法」では、法務省の一部局だった入国管理局を「出入国在留管理庁」に格上げし、増える在留外国人の管理やサポートの司令塔としての組織を拡充させました。
「特定技能」外国人の受入れ機関となる企業や団体(特定技能所属機関)は、外国人の職場環境や生活の支援を行うことが義務付けられています。具体的には、出入国する際の送迎や日本語学習の機会の提供、日本人との交流促進などです。
支援計画書(1号特定技能支援計画書)の作成時のアドバイスを登録支援機関*が受入れ機関に行ったり、支援業務の委託を受ける場合もありますが、受け入れ機関は支援計画の実施状況を四半期ごとに地方出入国在留管理官署に対し、届け出る必要があります。
*登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載される
※本稿は、現在発売中のインクルージョン&ダイバーシティマガジン「オリイジン2020」の特集「D&Iな暮らし方・働き方に役立つ法律のツボを知っておこう!」を加筆修正したものです。実際の誌面では、マンガも加えて分かりやすく解説しています。