確定申告は申告の時期が定められているが、還付金を受けるための「還付申告書」は確定申告の時期とは関係なく提出することが可能だ。「去年の途中に退職したけれど、今年の確定申告で申請していない!」という人も大丈夫。還付申告書は還付申告をしたい対象年の翌年1月1日から5年間提出することができる。心当たりのある人は「もう数年前のことだから」「あのとき知っていれば」と諦めずに申告をしてほしい。

会社員でも確定申告が必要なケース
した方がいいケース

 前述の通り、会社員は基本的には確定申告は不要だ。しかし、中には確定申告が必要なケースや、しなくてもいいがすることで恩恵を受けられる可能性があるケースもある。

 例えば、「給与の年間収入金額が2000万円を超えている」「副業で20万円を超える所得があった」「災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている」「源泉徴収義務のない者から給与などの支払いを受けている」などの場合は、会社員でも確定申告が必要だ。

 申告を怠ると無申告加算税などのペナルティが生じる恐れがあるため、会社員はどのような場合に確定申告が必要なのかを1度確認しておくといいだろう。

 また、「自営業やフリーランスをしている家族の年間収入が130万円以下だった」「医療費が10万円以上かかった」「寄付をしたり、1年間で6以上の自治体にふるさと納税をしたりした」などという人は、確定申告をすることで控除額が増えて還付金が戻ってくる可能性がある。こちらは申告しなくてもよいのだが、やはり1度確認しておきたい。