適用時期は?
本特例は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件となります。ただし、期間限定の特例であるため、2023年12月31日が最後の期限となっています。※今後、法改正等により期限が延長される可能性もあります。
期限までに売却(引渡し)していることが原則ですが、引渡しが期限後であっても、売買契約の締結日が期限前で一定の要件を満たしていれば適用が可能です。
遺産分割の注意点
この特例を使うためには、遺産の分け方に注意が必要です。大事なポイントは、故人の空き家を相続する際は、家屋とその敷地をセットで相続しなければいけない点です。
★パターン1(NG)
二次相続(※)のタイミングで、長男が家屋を単独で取得して取り壊し、敷地は長男と次男で2分の1ずつの共有とした場合はどうでしょう。次男は家屋とその敷地をセットで取得しておらず、要件を満たさないため適用外となります。長男はOKです。※夫婦のどちらか一方が亡くなることを一次相続といい、その後に残された方が亡くなることを二次相続といいます。
★パターン2(NG)
一次相続のタイミングで長男が家屋を相続し、二次相続のタイミングで長男が敷地を相続した場合はどうでしょう。長男は家屋と敷地をセットで取得していないため要件を満たさずNGとなります。