災害や火事、盗難に遭った人も
控除を受けられる
不運にも災害や火事、盗難などに遭った人は「雑損控除」「災害減免法」のいずれかの控除を受けられます。
雑損控除は、住宅、家財、衣服など生活に必要な資産が損害を受けたときに受けられます。別荘や30万円超の貴金属、骨とう品などは対象外です。住宅の取り壊し費用など、災害に関連してやむを得ず支出した費用も「災害関連支出」として対象になります。
一方、災害減免法は、災害に遭った年の所得金額の合計額が1000万円以下で、災害で住宅や家財の時価の2分の1以上の損失があった場合に受けられます。具体的には、下記の金額を所得税から直接差し引くことができます。
どちらの控除が有利かは一概にいえませんが、損害額が大きい場合は、原則3年間繰り越して所得から引ける雑損控除が有利です。