子どもの国民年金保険料を負担している人は
社会保険料控除に

 生計を一にしている子どもの国民年金保険料を代わりに支払っている親は、その保険料分についても自分の所得から社会保険料控除として差し引けます。子どもが離れて暮らしていても、仕送りなどをしていれば問題ありません。子どもの年齢や年収に制限はありません。

 ただし、給与所得者で年末調整の際に処理してもらった人(会社から記入を求められる「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」の項目に記載し、子ども本人の国民年金保険料控除証明書を添付した人)はすでに控除済みのため、確定申告をしても控除されません。

申告期限を過ぎても、還付は受けられる!

 確定申告の義務のある人が期限までに確定申告をしなかった場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティーが課される可能性があります。

 一方、納め過ぎた税金を取り戻す還付申告については、遅れてもペナルティーはありません。税金を納めすぎた年分の翌年の3月15日から5年間はいつでも確定申告書を提出できます。万が一、今年(令和3年分)の確定申告の期限を過ぎてしまったとしても、令和4年3月16日から5年間は申告書を受け付けてもらえるということです。

 このように確実に還付を受けられるのなら、あきらめる手はありません。それどころか、過去に確定申告をしていない還付を受けられる年があるなら、平成28年分の確定申告まで遡って行えるということです。

 特に会社員などの給与所得者は年末調整があるため、ほとんどの人は確定申告の義務がありません。しかし、年末調整では、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)などは計算されないため、眠ったままの控除があるかもしれません。ぜひ確認してみましょう。