住宅ローンを組んだ人は
会社員でも初年度は確定申告が必須

 マイホームを購入しただけでは確定申告の義務はありませんが、会社員などの給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合には、今年(初年度)のみ確定申告の必要があるので注意しましょう。翌年からは年末調整で控除を受けられます。

 一方、個人事業主(自営業者やフリーランスの人)は1年目だけなく、2年目以降も自分で申告する必要があります。

相続した空き家を売った人は
600万円超の節税の可能性

 空き家(建物・土地等)の売却では、「譲渡価額-取得費-譲渡費用」の譲渡所得に対して所得税がかかります。

 ただし、売却した空き家が“相続した”“一戸建て”の空き家(建物・土地等)で、一定の要件を満たしているときは、譲渡所得の金額から3000万円の特別控除の特例を受けられます。譲渡所得が3000万円まで無税になるということです。

 一定の要件とは「相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却」「昭和56年(1981年)5月31日以前に建築」「被相続人(亡くなった人)が一人で暮らしていた」「相続開始から売却されるまで、誰も住んだり、使用したりしていない」「売却代金が1億円以下」などです。

 また、同特例は老人ホーム等への入所で空き家になっていた場合にも適用されます。前記の要件等に加え、「被相続人が要介護認定等を受けている」「相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた」「家財を保管しているなど一定の使用がなされている」などが要件となります。

 たとえば、空き家の所有期間が5年を超える長期譲渡所得だった場合、特例を受けると、

 最大3000万円×(所得税率15.315%+住民税5%)=609万4500円

 を節税できます。

 ただし、確定申告をしなければ、3000万円の特別控除の特例は適用されません。申告にあたっては、確定申告書のほかに「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」などが必要になります。