身近な人が亡くなったら、免許証やパスポートは放置OK? リスクは?
運転経歴証明書も返納する?
近年、高齢などによる運転能力の低下を自覚し、免許証を自主的に返納する方が増加しています。しかし、公的な身分を証明する本人確認書類がなくなってしまうことを心配する声も多く、そういった方のために導入された制度が「運転経歴証明書」です。
運転経歴証明書は、免許を持っている人が免許のすべてを申請で取り消した日から、過去5年間の運転経歴を証明するものです。この運転経歴証明書も運転免許証と同様に、返納することが可能です。
※運転免許証の自主返納(申請による取り消し)は、大型免許と普通免許を持っている方が、大型免許だけを取り消し、普通免許のみにするなど、一部を取り消すことも可能です。運転経歴証明書は、すべての免許を取り消した後に交付を受けることができます。
運転免許証は返却してもらえる
返納手続が終わった運転免許証は希望すれば、返却を受けることができます。無効の証明としてパンチで穴があけられますが、思い出に返却を受けるのもいいかもしれませんね。
パスポートは?
旅券法第19条により「遅滞なくその旅券を返納しなければならない」と定められています。故人のパスポートと死亡の事実が確認できる書類、窓口に行く方の本人確認書類を持参し、最寄りのパスポートセンターに届け出ましょう。
マイナンバーカード(通知カード)は?
死亡届を提出すると自動的に失効するため、返納する必要はありません。悪用防止のため、シュレッダー等で処分しましょう。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)