大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。
病院から紹介された葬儀社に決める必要はない!
身近な人が病院で亡くなったとき、病院から速やかに遺体を搬送するように言われます。その際、提携している葬儀社を紹介すると言い、その葬儀社が遺体を搬送してくれることがあります。
そのままの流れで、その葬儀社に依頼してしまうケースが多いようですが、少し待ってください。もし、その葬儀社の対応に違和感があれば、「葬儀を依頼するか少し検討したいので、半日ほど待ってください」と勇気をもって伝えましょう。契約前であれば強引な物言いはしてこないはずです。
そもそも、葬儀を取り巻くさまざまなビジネスには、紹介料の文化があります。病院から紹介を受けた葬儀社は、病院に対して多額の紹介料を支払っている可能性があります。
例えば、葬儀社に100万円払った場合、葬儀社は病院に30万円の紹介料を払うようなしくみとなっているのです。
葬儀社からすれば、ホームページ等から直接依頼を受けた場合には、丸ごと自分たちの収益となるのですが、病院からの紹介であった場合には、収益の内の何割かは自分たちの収益とはなりません。葬儀社にとって利益が少なくなる分、オプションで元を取ろうとしたり、新人の担当者をつけられる可能性が高くなります。
これと似たようなしくみになっているのが、葬儀社の一括比較サイトです。これには注意が必要です。