ギャラ飲み・パパ活・秘書活
…副業も要注意!?

 飲食を共にした相手から女性が謝礼を受け取る、いわゆる「ギャラ飲み」。その女性たちを「キャスト」として派遣する運営会社への税務調査から、キャストたちの申告漏れ疑惑が次々と発覚したニュースは記憶に新しい。この件などは、いもづる式で税務調査になる典型的な例だろう。

「ギャラ飲み」キャストの女性たちには年に数百万円収入があり、人気があれば月1400万円以上の収入を得ることも可能とか。運営会社からギャラを支払われているのであれば、所得税や住民税が課される。相手から直接ギャラを受け取ったなら、贈与税の対象だ。売り上げが年1000万円を超えれば、消費税の納税義務も発生する。

 運営会社が給与等から税金を天引きする「源泉徴収」を行っていなければ、自身で「確定申告」が必要となる。税務調査が入れば、延滞税や加算税などの追徴課税も生じる可能性が高い。高収入の中高年男性とデートなどをして謝礼金を受け取る「パパ活」や、新手の「秘書活」も同様だ。

 もっとも、「税金もパパが払ってくれるから大丈夫」と豪語する、強気の女子もいるようだ。4月22日公開の当コラム『夜の蝶に貢いで逃げられた若旦那の末路…「贈与税に相続税まで自腹」の危機』でも触れたが、贈与税には「連帯納付義務」がある。個人から個人への贈与で受贈者が納税しない場合、贈与者が「連帯納付義務」を負い、贈与財産の価額を限度として納税することとなる。

 申告・納税義務は男女関係のおシゴトに限らない。コロナ不況で主たる業務からの収入が減る中、「副業」するビジネスパーソンも増えている。政府も副業・兼業の普及促進を図っていて、2020年9月、厚生労働省による『副業・兼業の促進に関するガイドライン』の改定も行われた。

 本業以外の「副業・兼業」で年20万円超の収入があれば、所得税の確定申告・納税を要する。また、「円安・株高」で投資ブームが続いているが、本業以外に株式等の配当金や譲渡金で年20万円以上の利益を得たら、原則確定申告が必要だ。怠れば、税務調査の対象となり得るだろう。

 なお、所得税の確定申告は、所得を得た翌年2月16日~3月15日までに行うこととなっているが、贈与税の確定申告は、贈与のあった翌年の2月1日~3月15日までとなっている。