人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。

「認知症の親」からネコババ! 相続トラブルに効くたった1つの対策Photo: Adobe Stock

認知症になったら、相続対策はできない!?

 認知症になった人は法律上「意思能力のない人」と扱われる可能性があり、認知症発症以後に行った相続対策がすべて、のちの裁判によって無効とされるおそれがあります。

 残念なことに、相続対策を行わないままに被相続人の認知症が進行し、結果として、相続人の中で最も献身的に介護をした人が報われない(=献身的に介護した事情を汲んでもらって多くの遺産を受け取ることが叶わない)ケースが、世の中には多くあります。

 法律でも、亡くなった方の介護などを一生懸命に行い、その方の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人は、遺産を多めに相続することができる「寄与分」という制度が設けられています。

 しかし、寄与分の制度はうまく機能しているとはいえません。そもそも寄与分の金額は、「実際に介護にかかった時間数×プロのヘルパーに介護をお願いしたとしたら支払うはずだった費用」、いわば時給換算です。相続できる割合が変化するわけではありません。

 認められたとしても、介護の苦労に見合う金額とはいえない寄与分。そして実務的にいえば、寄与分は認められないことがほとんどです。認められるハードルが、とてつもなく高いのです。弁護士と相談しても、みな「寄与分は難しい……」とため息をつきます。

親の財布からネコババ! なぜ起こる?

 苦労して介護している自分が有利になる遺言を書いてもらうこともできない。寄与分にも期待できない。絶望感を覚え、思い余った方が起こしてしまうトラブルがあります。

 それが「認知症になった被相続人(親など)からのネコババ」です。

 介護には現金が必要ですから、被相続人の通帳でお金を下ろすことはよくあります。そのときに余分にお金を下ろし、自分の懐に入れてしまう事案が、世の中で多く発生しているのです。

 資産が数千万円あったはずなのに、相続が発生したときには預金残高が大きく減っている。通帳の履歴を振り返ると、お年寄りがひとりで使うにはあまりにも多すぎる金額が毎月引き落とされている……。発覚すると同時に、泥沼の争いが巻き起こります。介護していた人は「介護に使った」と主張しますが、ほかの相続人が納得するはずもありません。

「自分は介護を頑張ってきた。なのに法律は味方してくれない。だから実力行使して、ちょっとくらいお金を多めに分けてもらったっていいじゃないか」という気持ちは、わからないでもありません。しかし、ネコババはネコババ。せっかく献身的に介護を頑張ってきたのに、最終的には、親族中から白い目で見られることになってしまうのです。

 また、「本当は横領なんてしていないのに、他の相続人から横領を疑われてしまう」ケースも多々あります。では、どうすればいいのでしょうか。対策をご紹介します。