人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。
絶対NGの「口約束」とは?
たとえば、両親と子ども2人からなる4人家族があったとします。
この家族の中で、最初に父が亡くなった場合、配偶者である母と子ども2人が遺産を相続することを「一次相続」、その後に母が亡くなって子ども2人が遺産を相続することを「二次相続」と呼びます。
一次相続と二次相続。トラブルが多いのは断然、二次相続です。そしてその多くは、一次相続のときに『二次相続ではこのように分けようね』と約束をした」「いや、そんな約束はしていない」という、口約束を巡るトラブルです。
父、母、兄、弟の4人家族がいました。父と母は兄と同居しており、弟は遠方に住んでいます。
やがて父が亡くなり、一次相続が発生します。財産は1億円。自宅5000万円と、父の預金残高5000万円です。
自宅は、ゆくゆくは兄が相続することが内々に決まっていましたが、一次相続ではいったん、母が自宅を相続することになりました。弟は、「兄さんはそのうち家を相続するんだから、一次相続ではボクが現金を多めにもらうよ。二次相続では現金のみを折半しよう」と申し出で、兄もこれを了承しました。
結果として一次相続では、母が自宅と現金2000万円を、兄は現金500万円を、弟は現金2500万円を相続しました。
しかし母が亡くなり、二次相続が発生したときに、弟は掌を返します。「そんな約束はしていない」とばかりに、自宅を含めた財産の折半を要求してきたのです。
さて、この言い分は通るのでしょうか?