特別口座に株式がないかを確認するには?

 特別口座に株式が残っているかどうかの確認だけであれば、電話口で、故人のお名前、ご住所、お亡くなりになった日等をお伝えすることで、教えてもらうことができます。

 また、配当金計算書に記載されている株式数は、単元未満株式まで含んだ正確な株式数です。そのため、配当金計算書に記載されている株式数と、証券会社の残高証明書に記載されている株式数が一致していれば、特別口座に保管されている株式はない可能性が高いです(配当金の支払日と相続発生日までの期間に単元未満株式が発生することもあるので絶対ではありませんが)。

特別口座の株式の相続手続

 故人の特別口座内にある株式の処分方法は主に次の2つです。

①相続人が引き取る
故人が残した株式が単元未満株式であったとしても、相続する人の証券口座に移管することが可能ですので、証券会社に相談してみましょう。

②そのときの時価で買い取ってもらう
特別口座は、配当金の受け取りや、議決権の行使をすることはできますが、売買を行うことはできない口座です。しかし、単元未満株式についてのみ、その発行会社に対して買い取りを請求することができます。なお、銘柄によっては、買取手数料がかかることもありますので、株主名簿管理人へ確認しましょう。買取金額は、株主名簿管理人が手続を完了した日の終値となります。

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」』を抜粋・一部加筆したものです)