筆者は、吉本でお笑いコンビ「オオカミ少年」で活動する傍ら、探偵事務所の代表を務めています。私の探偵歴十数年の中でさまざまな案件を取り扱いました。案件の8割ほどは不貞調査、いわゆる浮気調査です。浮気や不倫はどんな理由があっても、パートナーを傷つけてしまう許されない行為です。しかし、パートナーを問いただしたり裁判で訴えたりしても、その証拠がなければ立証できずに認めてもらえないケースがあります。ほとんどの人はなんとか言い逃れして切り抜けようとします。パートナーが悪いにもかかわらず、泣き寝入りする被害者も少なくありません。そうならないために、今回は「パートナーが浮気や不倫を認めざるを得ない、裁判でも有力となる浮気の証拠」についてご紹介いたします。(探偵芸人 オオカミ少年・片岡正徳)
不貞行為は離婚事由に
慰謝料請求や裁判で鍵を握るのは証拠
不貞行為は民法で定められた「離婚事由」です。つまり、被害者が離婚を請求した場合に認められるということです(民法770条1項1号)。
しかし、離婚や慰謝料請求の交渉や裁判の場になったとしても、不貞行為をした人が自ら事実を認めて、慰謝料を請求額通りに支払うことはほぼありません。ほとんどの場合は事実を認めず言い訳をして、慰謝料を何とか減額できないか、自分にとって有利になるために交渉してきます。その結果、話し合いが平行線になり、解決までに無駄に時間を要してしまうのです。
このような状況になってしまった場合、問題解決のカギとなるのが「証拠」です。パートナーや不貞相手が認めざるを得ない証拠を突きつけることで、反論できずに事実を認め、おのずと離婚や慰謝料請求の交渉や裁判でも有利な展開へ持っていくことができます。
証拠になるものとして、以下の10項目を挙げます。