飲食店の「口コミ書いたらデザート1品無料」はステマ?消費者庁の答えは…写真はイメージ(Yokohama Photo Base / PIXTA)
*本記事は弁護士ドットコムニュースからの転載です。

 実際は広告なのに、それを隠す「ステルスマーケティング」(通称:ステマ)が景品表示法違反となる、いわゆる「ステマ規制」が10月から始まった。

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は不当表示とされ、事業者が処罰(措置命令)の対象となる。

 ただ、いまだに「これってステマ?」と首をかしげるケースに遭遇することもある。

 最近もレストランで「グルメサイトやグーグルマップに店の口コミをしたら、デザート1品プレゼントします」という案内を見かけた。

「投稿後に確認したら、提供します」と説明する店員の目前でネガティブなことは書きにくい。「おいしかったから、また来たい」と無難な内容の口コミを投稿したものの、食後のジェラートには、美味しさと後ろめたさを感じた。

 消費者庁のガイドブックを参照すると、ステマと判断されるのは「事業者が自ら行う表示」であって「一般消費者が事業者の表示であることを分からないこと」もののほか、「事業者が明示的に依頼・指示をして第三者に表示させた場合」や「明示的に依頼・指示していない場合であっても、第三者に表示させた場合」も含まれる。

 規制の対象は商品・サービスを供給する「事業者」に限られ、インフルエンサーなどの第三者は対象外だ。

 今回のようなケースも「ステマ」に該当するのだろうか。消費者庁に見解を聞いた。