人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

「111万円の生前贈与は危険!?」税務署が怪しむNG行動を徹底解説!Photo: Adobe Stock

税務署が怪しむ危険行為とは?

 本日は『こんな生前贈与は要注意』というテーマでお話しします。全部で4点あります。

 まず1つ目は、「111万円の生前贈与」です。これは、非課税となる110万円をあえて1万円だけオーバーさせることです。この場合は1000円の贈与税を払います。

 これは税務署に対して「私は贈与税の申告をして、贈与税も払って、きちんとした形で贈与を受けていますよ」とアピールするために行います。

 一見よい対策に見えますが、むしろ税務署から目を付けられ、税務調査を誘発するケースがあります。詳しく見ていきましょう。

 贈与税の申告は、基本的にもらった人が行わなければなりません。しかし、財産をあげた人(親)が、もらった人(子)の名前で勝手に贈与税の申告を提出してしまうことが非常に多いです。

 贈与税の申告は、提出の際に身分証明書は一切必要なく、郵送だけでも可能です。そのため、親が子の名前の申告書を作り、郵送で提出すれば手続きは完了です。

 しかし、贈与税申告書の筆跡や、納税された通帳の履歴等を見れば、親が子の名前で勝手に申告をしていたかどうかは、税務署側では大体わかります。

 結果として、相続が発生したときに税務調査に選ばれ、過去の贈与税申告の真相について追及される可能性があります。

 このやり方の本来の趣旨通り、贈与で財産をもらった人が、自ら贈与税の申告をし、納税まで済ませるのであれば、何も問題ありません。しかしいつの間にか、「贈与税を少しだけ納めれば、名義預金にならない」という間違った認識が世の中に広がり、余計に怪しい贈与税申告書が税務署に提出される結果になっています。

 贈与税を払うこと自体に意味があるのではなく、贈与で財産をもらった人自らが申告手続きをすることに意味があるのです。

贈与契約書の署名は必ず直筆で!

 2つ目は、「記名済みの贈与契約書」です。贈与契約書の名前の所があらかじめパソコンで入力されていたり、ゴム印などで名前が押されていたりすると、怪しい贈与契約書になるので、署名だけは必ず直筆で行うようにしてください。

 既に認知症の診断を受けている方については、贈与契約書は当事者だけで作るのではなく、例えば、弁護士監修のもとで作ってもらうなどの方法をとったほうがよいでしょう。

 さて、残る2つについても解説します。