人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。

税務署が徹底的に詰めてくる「致命的ミス」とは?【実例紹介】Photo: Adobe Stock

【実話】税務調査の怖い話

 税理士は納税者の味方です。税務調査に恐怖心を抱く納税者と税務署との間に入り、税金を必要以上に納めずに済むよう守ることができるのが、税理士という仕事です。

 だからこそ、「たとえバツの悪い事実があったとしても、税理士には正直に話してほしい」と私は考えています。隠し事をされてしまうと、税理士は、税務調査で納税者を守ることができなくなってしまうからです。

 知り合いの税理士から、こんな話を聞いたことがあります。

 その税理士事務所では、相続税の申告書をつくるにあたって、「書面添付制度」をとっていました。書面添付制度とは、「税理士が、税務署の代わりに調査した上で申告しましたよ」という、信用証明のカルテのようなものを税務署に提出する制度です。これはつまり「税務調査に入る余地もないくらい、税理士はしっかり調べました」というメッセージでもあります。

 しかしその税理士がAさんの相続税申告書を提出してから1年半後、「Aさんの相続制申告について税務調査をします」という通知が届いたのです。

 Aさんはもともと、お父さん、お母さんと3人暮らしをしていました。お母さんは数年前に亡くなっており、1年半前にお父さんも他界。その税理士は、お父さんが亡くなったときの相続税申告を担当していたのでした。

 それにしても、書面添付制度を使ったはずなのに、なぜ税務調査が来たのでしょうか?