死亡を知ってから3カ月経過しても
実は相続放棄が可能な場合もある
民法の規定には、「相続放棄は相続があったことを知った日から3カ月以内に裁判所で手続きしなければならない」とあります。
もちろん当事者の妻と子供はこの期限内に手続きを行っていましたが、8人のところへ通知が来たのは相続開始からすでに2年ほど経過したある日のこと。つまり、今度は「すでに放棄できる期限を過ぎているのでは!?」という疑問が持ち上がったわけです。
民法では「相続開始(死亡)から3カ月以内」ではなく「相続開始があったことを知った日から3カ月以内」となっています。
内藤 克 著
「じゃ知らなかったフリをすればいいの?」という疑問もあるかと思いますが、まあお待ちを。今回のケースでは叔父さんが亡くなったことは全員知っていましたが、奥さんと子供が相続放棄したことにより、自分たちに相続権(マイナス財産含む)が発生した事実は知らなかったのです。税務署から督促状が届いて初めてこれを知ることになりました。
つまり、督促状が届いた日から3カ月以内であれば相続放棄には十分間に合うのです。
冒頭のアドバイスについて不完全だというのは、自分たちが放棄すればその時点で「債権・債務が消滅する」と勘違いしている方があまりにも多いことです。繰り返しますが、相続放棄をしても債務はなくなりません。血族相続人がいる場合は自分が放棄すると次の順位の人に返済義務が引き継がれるため、内緒で放棄してしまうとその後の親戚付き合いに影響を及ぼすこともあります。
将来のことを考えると、相続放棄をする場合はその旨を関係者全員に説明し、弁護士のアドバイスを受けた上で慎重に進める必要があるといえます。