4月から相続登記が義務化
面倒なだけの法改正である理由
今年4月から、土地や建物の相続に関するルールが大きく変わり、相続登記の義務化が始まるそうです。管轄の法務省によると、不動産の相続権があることを知ってから3年以内に相続登記をしないと、原則として10万円の過料(罰金)が課され、土地、建物を相続したら、親などの名義から自分の名義に書き換えなければならなくなったのです。
それ以前に相続して登記せず放置してきた人も、2027年3月末までに登記しないと、同じく罰金を課されることになります。
また面倒くさいことが増えました。
マイナンバーの普及率も使用率も恐ろしく低いのに、今度は戸籍が必要となる相続登録です。いったい国は何を考えているのでしょうか。少し調べてみました。
まず相続自体、簡単に決まるわけではありません。たとえば、私は夫婦2人で子どもはいませんが、母親は存命で兄弟も2人います。もし母より先に私が死ねば、母と兄弟2人にも私の遺産に対する相続権が生じ、母が先に死ねば妻にしか相続権はありません。
しかし、もし前者のケースが起きた場合は、それぞれの戸籍を集め、遺産分割協議をした上で、相続権を引き継いだ人物全員の署名、実印、印鑑証明書が登録に必要となります。
実は、この法律にはウラの目的があります。地方の放置家屋や田畑、山林などには遺産登録がないため、土地を区画整理したり、倒壊寸前で危険な放置家屋を整理したりといった、重要な工事がなかなか進まない事情を考えての法律改正だということです。
確かに放置家屋は増えていて、ボロボロになると近所迷惑だし、地方での新しい都市計画やニュータウン建設などの土地開発の妨げになっていることは事実です。現在、大地震からの復旧で必死の作業が続けられている能登半島でも、放置家屋は倒壊家屋の復旧工事において、かなり面倒な事態を引き起こしているでしょう。
しかし正直言って、自治体によってはほとんどの家屋が倒壊している中、行政が放置家屋の権利まで確認して回っているとは思えません。(これはあくまでも伝聞ですが)たぶん倒壊した建物や放置家屋を緊急措置としてどんどん壊して整理し、道路を啓開しているのが実情だと思います(東日本大震災の復旧にあたった関係者も、そう語っていました)。