【超危険】身近な人が亡くなり、遺産で葬儀代を支払うときの注意点
大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

【超危険】身近な人が亡くなり、遺産で葬儀代を支払うときの注意点Photo: Adobe Stock

知らないと超危険! 相続と葬儀の知識

 一般的に、故人が亡くなったときの残高と、実際に遺産分割協議が整い、遺産を分配するときの残高には、多少ずれが生じます。葬儀費用やクレジットカードの未払い分、固定資産税などの費用が相続開始後に引き落とされるため、残高が減少することもあれば、家賃収入や株式の配当収入がある人であれば、残高が増加することもあります。

 民法的には、相続開始時点から遺産分割協議が整うまでの期間に対応する収入や費用は、法定相続人に法定相続分で帰属することとされています。ただ、実務上は、相続人の同意があれば、その収入や費用を特定の方が引き継いでも問題はありません。

相続税の計算は「相続開始日」基準

 なお、相続税の計算は、あくまで相続開始日における財産額で計算しますので、相続開始日後に生じた収入や費用は、関係ありません。亡くなった日における残高を基準に遺産分けを決めた場合、いざ、実際に分配をしようとする際に「あれ?みんなで決めた金額よりも少ないぞ?どうやって分けるんだ?」とお困りになる方が多いのです。

 この問題をクリアするためには、相続開始後に生じた収入や費用を誰が引き継ぐのかを明確にしたうえで、できる限りシンプルでわかりやすいお金の流れを作ることが大切です。具体的には、相続人の代表者が空の口座を用意し、その口座に故人のお金を集約し、そこから次の通り調整した金額を各相続人に振り込む方法がオススメです。

ケース① 相続後に発生した費用は、相続人が相続する割合に応じて負担

相続口座にすべて集約後、預金を相続する割合で分配します。
(前提) 相続開始時預金残高5000万円
遺産分割協議で決めた相続額 A:2500万円 B:2500万円
相続後に生じた費用200万円(AとBが預金を相続する割合で負担)
遺産分割時に実際にある残高4800万円
分配額:4800万円÷5000万円×2500万円=2400万円

ケース② 相続後に発生した費用は、特定の相続人が負担

相続口座にすべて集約後、費用を負担しない相続人には遺産分割協議書に記載された金額を分配し、費用を負担する相続人に残額を分配します。

相続発生後に生じた費用200万円(Aが全額負担)
B分配額:2500万円
A分配額:4800万円-2500万円=2300万円

ケース③ 相続後に発生した費用は、複数の相続人が特定の割合で負担

相続口座にすべて集約後、遺産分割協議で決めた相続する金額から、各人が負担する費用を控除した金額で分配します。
相続発生後に生じた費用200万円(Aが150万円、Bが50万円負担)
A分配額:2500万円-150万円=2350万円
B分配額:2500万円-50万円=2450 万円

 上記①~③の手続の際は、1人の口座に預金を集約する都合上、「預金はその代表者の口座に集約し、他の相続人に所定の金銭を支払う」という文言を遺産分割協議書に記載します。

 また、「葬儀代は遺産の中から支払う」という取り決めになることが多いですが、これは「預金を相続した割合で、その相続人が葬儀代を負担する」と同じ意味になります。注意点をお伝えします。