【回答】
 Aさんのケースでは夫の所得が1805万円を超えていたため、子ども2人の扶養をAさん側で申告し、所得税3万円×2、住民税1万円×2の合計8万円の減税を受けることができました。

 このように、扶養家族をどちらの親に付けるかによって減税額が変わるため、事前のシミュレーションが重要です。

 お父さんの年収が所得金額で1805万円を超え、お母さんの年収はそこまでいかない場合は、扶養家族であるお子さんは年収の多いお父さんに入れずに、お母さんの扶養家族に入れて定額減税の恩恵を受けましょう。

【確定申告】妻の所得が370万円、夫は1805万円超…「定額減税」を受けるなら子どもはどっちの扶養にすべきですか?写真はイメージです Photo:PIXTA

【個別相談】
フォトグラファーのBさんの場合(所得600万円、独身)
 私(Bさん、男性)はフリーでフォトグラファーをしております。年間所得は600万円。住宅ローン控除を活用しているため、所得税の負担がすでに軽減されています。この場合、定額減税はどうなりますか?

【回答】
 Bさんのケースでは、24年の定額減税分を全て引ききれず、一部の減税額が残ってしまいました。そこでBさんは、自治体の調整給付制度を利用し、減税しきれなかった分の現金給付を受けることができました。

 住宅ローン控除などで所得税が減額されている場合など、定額減税から減税し切れない場合は、調整給付として現金の給付を受けることができます。これは住んでいる自治体から給付されます。