高額療養費の所得区分を証明する
新たな手段とは?
この自己負担限度額は、所得に応じて分類されており、70歳未満の人は表1のように「ア」~「オ」の5段階に分類されている。
例えば、「ウ」の年収約370万円~770万円(標準報酬月額28万~50万円)の人の自己負担限度額は、【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。医療費が26万7000円までは3割の8万100円を支払うが、これを超えた分の医療費ついては、1%だけ払えばよい。
1カ月の医療費が100万円だった場合は、【8万100円+(100万円-26万7000円)×1%=8万7430円】が自己負担限度額ということになる。
このように、高額療養費は所得によって異なる限度額が設定されているが、医療機関では、その患者がどの所得区分なのかを判断することはできない。そのため、以前は病院や診療所の窓口では医療費の3割を支払い、後日、健保組合に申請して窓口で負担した額と高額療養費の限度額との差額を払い戻してもらっていた。
最終的な自己負担額は軽減されるものの、還付金が支払わるまでには概ね3カ月を要する。療養が長引いたり、貯蓄が少なかったりすると、その間の資金繰りは大変だ。そこで、導入されたのが「限度額適用認定証(認定証)」だ。
認定証は、高額療養費の所得区分を証明するもので、これを提示すると、医療機関の窓口で支払うのは3割ではなく、高額療養費の限度額まででよくなる。
治療後に高額療養費の還付手続きをしなくてもいいので、入院することが分かっていたり、長期療養したりする場合は、加入している健保組合で事前に発行してもらうといい。
マイナ保険証を利用すると、認定証がなくても高額療養費の限度額が確認できる。わざわざ健保組合で認定証を発行してもらわなくても、高額療養費が適用されるので、医療費が高額になりそうな場合はマイナ保険証が便利だ。