明らかな違法行為が認められる場合に有効で、横領など明らかな違法行為が認められるような場面に限られます。「就業規則に定めがあるから」と懲戒解雇をしても、不当解雇として事後的に争われることもあります。
裁判では、どちらの解雇か聞かれることもあります。裁判所から質問されたときにたじろぐと「解雇内容も理解しないまま解雇したのですか」と心証が悪くなります。
いずれにせよ、解雇は会社のリスクになります。どちらの解雇でも、「不当解雇」として争われることがあり、できれば退職勧奨で事案を解決することに注力しましょう。
会社から提案する退職は
「会社都合退職」となる
解雇の難しさを理解したうえで退職について説明をします。退職には、社員の都合で退職する「自己都合退職」と会社の都合で退職する「会社都合退職」があります。

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問題社員の多くは会社ともめながらも退職しません。そこで会社から積極的に退職を促すこともあります。これが「退職勧奨」です。
会社が退職を提案し、社員が提案を受け入れれば退職ということになります。このような会社からの提案に基づく退職は、会社都合退職になります。

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