不動産の遺留分はどうやって試算する?
4ページの相続の内容では、相続人は子ども(兄弟)2人なので、1人当たりの遺留分は次のように算定される。
■相続財産のうち遺留分全体の額
【不動産】2784万円(※5)と【現金】1000万円の合計×1/2(※6)=1892万円
↓ ↓
■子ども2人の場合の1人当たり遺留分の額
【遺留分全体額】1892万円×1/2(※7)=946万円
【不動産】2784万円(※5)と【現金】1000万円の合計×1/2(※6)=1892万円
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■子ども2人の場合の1人当たり遺留分の額
【遺留分全体額】1892万円×1/2(※7)=946万円
ここでは不動産の価値を路線価で算定しているため、実際に土地を売却する際の市場価格よりも下がる可能性があるものの、相続の前に遺留分相当の現金が分配されれば、受け取る相続人(次男)の納得はかなり得やすくなる。
筆者の別の知人は、親に頼んで妹に遺留分相当額の先払いをしてもらった。その際、相談した税理士に受けたアドバイスに従って、妹に対し「不動産(親の家と土地)は、今後値上がりも値下がりもあり得ることを前提に、先払い金額に同意してほしい」と親の前で話した。
いつやって来るか分からない相続での財産分配を待つよりも、今まとまった金額が得られる遺留分の先払いと、金額に関する兄の説明に、妹もその夫も納得してくれたという。おカネの問題こそ、仲の良かった兄弟の関係を壊すきっかけになり得る。それだけに、数百万円の分け方にも細心の配慮をもって、考え得る事前対策を打っておきたい。
※5 ここでは土地の価値のみを路線価で算定。住宅建物部分の価値を算定する場合は、固定資産の納税通知に記載されている「固定資産税評価額」などを利用
※6 相続財産に占める総遺留分(総体的遺留分)の割合は2分の1とされる
※7 総体的遺留分を相続人の数で均等分割する