繰り上げ受給の
注意点やデメリット

(1)減額された支給額が生涯続く

 たぶんこれが最大のデメリットでしょう。1カ月繰り上げるごとに0.4%減額となりますので、もし最長5年早く、60歳から受給開始すると24%減額になります。そしてこの減額された支給額は生涯続くので、長生きすればするほど、65歳から通常に受給した人との差はどんどん開いていきます。

(2)障害年金が受給できなくなる

 これも結構大きなデメリットです。病気やケガなどで障がいの状態になって、生活や仕事に制限が出た場合、給付要件を満たせば障害基礎年金が受給できますが、年金を繰り上げて受け取っていると、障害基礎年金は請求できません。

 障害基礎年金は受給額が手厚いですし、高齢になるとケガや病気になる確率が高まりますので、注意が必要です。また、寡婦年金も支給されなくなります。

(3)国民年金の任意加入ができなくなる

 以前は学生が強制加入でなかった時代がありましたので、60歳になっても国民年金の保険料を納めた期間が40年(480カ月)に満たず老齢基礎年金の額が満額になっていない人がいます。これらの人は60歳以降に任意加入することで年金受給額を増やすことができますが、繰り上げ受給を開始すると「年金受給者」の立場になるため任意加入ができなくなるのです。

(4)老齢基礎年金と遺族年金のどちらかを選択

 老齢厚生年金を受け取っていた夫が亡くなったときに、妻は遺族厚生年金を受け取れます。ところが、妻が自分の老齢基礎年金を繰り上げして受け取り始めた後に夫が亡くなると、60代前半は自分の年金と遺族厚生年金は併給できずどちらかを選ぶことになります。通常は額が大きい遺族厚生年金を選ぶので、繰り上げたはずの自分の年金はもらえなくなります。

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 65歳からは両方受け取ることができますが、基礎年金の方は繰り上げで減額された金額が適用されることになります。

 繰り下げにしても繰り上げにしても、一旦受給を開始するとその後に変更はできません。これらの注意点やデメリットはよく考えた上で判断するようにしたいものです。

 年金を繰り下げている間に死んだら損だとよく言われます。しかし、死んでしまえば損も得もありません。そこで、年金相談の現場から出てきた格言にこういったものがあることも知っておいてください。

「繰り下げで後悔するのはあの世、繰り上げで後悔するのはこの世」