生命保険の受取人は要注意!
「2割加算」で損をしてしまうケースも
さらに、見落とされがちなのは「相続税額の2割加算」です。財産を取得した人が被相続人の一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)および配偶者以外の場合、計算された相続税額にその20%が上乗せされます。
兄弟姉妹は二親等の血族であるため、叔母が受取人のままだと2割加算の対象となります。つまり、非課税枠が使えないだけでなく、税額自体も増えてしまうのです。
相談を受けた税理士は、もしも適切に春治さんの相続税対策に生命保険を有効活用したい場合、受取人の変更も検討されてみてはとアドバイスしました。
受取人の変更で課税額が圧縮
相続税の負担がゼロに
相談を受けた税理士のアドバイスにより、春治さんは妹と話し合った上で、速やかに生命保険の受取人を妹から礼二さんへ変更しました。手続きは、保険会社への書類提出のみであり、事務的な負担はわずかでした。
その後、相続税の試算を行ったところ、保険金1000万円の非課税枠適用により課税価格が大きく圧縮され、基礎控除(3000万円+600万円×2人=4200万円)と合わせて、予想される相続税の課税対象額がゼロとなりました。
生命保険を相続税対策に
有効活用する際の注意点とは
相続税対策に生命保険を活用する際にどのような点に気を付ければいいのか、相続税の生前対策に精通する「いちよう相続・税務サポート」の田澤広貴税理士に聞きました。
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田澤 広貴(たざわ こうき)/税理士。いちよう相続・税務サポート代表。不動産専門税理士事務所にて、相続税申告や不動産オーナーの税務業務に従事。現在は相続税・不動産に関する税務を中心に、幅広い相談に対応している。複雑になりやすい相続・不動産の税務をわかりやすく整理し、依頼者にとって納得感のある提案を心がけている。
――生命保険を節税対策に使う際の注意点を教えてください。
今回の鈴木さんのケースのように、良かれと思って加入した生命保険が、受取人の設定一つで「節税の武器」にもなれば「余計な税負担の要因」にもなり得ます。こうした点は意外と見落とされがちです。税理士が、現場で生命保険の活用をアドバイスする際に、特に重要視している注意点が3つあります。
1. 「非課税枠」と「2割加算」のダブルパンチを避ける
まず、大原則として押さえておきたいのは、「誰が受け取るか」です。法定相続人が受け取る場合は「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が使えます。今回のケースでは、長男の礼二さんに変更したことで、1000万円全額を非課税にできました。
相続人以外(兄弟や孫など)が受け取る場合は非課税枠が使えず、算出した税額に20%が加算されます。このように、「非課税枠が使えない」上に「税額が増える」という“ダブルパンチ”となる点には注意が必要です。







