「4分の3もらえるはず」が
崩れた理由

 なぜ、長年保険料を納めてきたにもかかわらず、遺族年金が「ほとんど支給されない」事態になってしまったのか。そこには、意外と知られていない2つの大きな壁が存在します。

1. 自分の年金が優先されるルール

 共働きで厚生年金に加入していた妻の場合、遺族年金支給時に注意したいのが「自分の老齢厚生年金が優先的に支給される」という原則です。

 現行制度は自分の老齢厚生年金を全額受け取ることになっており、遺族厚生年金は「夫の遺族年金額が、自分の老齢厚生年金を上回っている場合のみ、その差額が支給される」という仕組みです。

 和子さんは長年会社員として働いていたため、自身の老齢厚生年金が一定額ありました。もし、算出された遺族厚生年金の額が和子さん自身の厚生年金額を下回っていれば、差額は発生せず、受け取れるのは「自分の年金のみ」となります。

2. 複雑な遺族年金の計算方法

 和子さんの場合「夫婦で月30万円」の内訳も重要でした。

【夫の年金(月額)】
• 老齢基礎年金:6万円
• 老齢厚生年金(報酬比例部分):10万円
合計:16万円

【妻(和子さん)の年金(月額)】
• 老齢基礎年金:6万円
• 老齢厚生年金(報酬比例部分):8万円
合計:14万円

【夫婦合計】:16万円+14万円=30万円

 この30万円の中には、遺族年金を受給する際に引き継げる部分と引き継げない部分が混在しています。和子さんの場合、夫の老齢基礎年金(6万円)は死亡と同時に受給できなくなります。夫の老齢厚生年金(10万円) のみが受給対象です。

 では、和子さんのケースを基に、実際にどのような計算になるのか見てみましょう。

(1)「夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」→7.5万円
(2)「夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1」と、「自身の老齢厚生年金の2分の1」を合算した額→9万円

 和子さんの場合、(2)の9万円が適用されますが、実際には自分の厚生年金8万円が優先支給されるため、差額のたった1万円のみしか遺族厚生年金として上乗せされないのです。つまり、夫の死去後の年金生活は月30万円から、月15万円へと大きく減額してしまいます。

妻が特に注意すべき「落とし穴」
繰り下げ受給に注意

 共働きで家族を支えてきた妻に遺族年金が「ほとんど支給されない」という事態を避けるためには、一体どのような知識を知っておくべきでしょうか。そこで、社会保険労務士でもある古田雄哉弁護士に聞きました。

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――なぜこのような遺族年金の落とし穴が生まれるのでしょうか。

 夫の年金の4分の3がもらえる、というのは決して誤りではありません。しかし、基本は“夫の報酬比例部分の4分の3”ですが、これはそのまま受け取れる金額とは限らないのです。