それは二次相続でした。二次相続とは、夫婦の片方が亡くなった(一次相続)後、残された配偶者も亡くなり、子どもが相続する二度目の相続のことを意味します。

 一次相続でみすずさんがすべての遺産を取得してしまうと、二次相続時に幹太さんが取得する財産が多くなり、トータルの税額が増えるのではないかと心配したのです。

配偶者の税額控除を
「使い切る」vs「あえて使わない」

 増本さん親子は、まず税理士に相談しました。税理士が行ったのは、2パターンのシミュレーションです。みすずさん自身は預貯金2000万円を保有しており、夫の相続では自宅は引き継ぐ一方で、その他の財産は幹太さんに任せる意向でした。そのため、将来の「二次相続」までを見据えた比較を行いました。

①一次相続でみすずさんが遺産をすべて相続

 まずは一次相続で、みすずさんがすべてを引き継ぐパターンです。配偶者の税額軽減という強力なルールがあるため、一次相続の納税は0円で済みます。

 ところが、みすずさんが亡くなった際の「二次相続」では、なんと約2120万円もの納税が必要になると試算されました。 

②一次相続でみすずさんが自宅、幹太さんが収益物件と現預金を相続(あえて一次相続で納税する)

 一方、一次相続で長男の幹太さんがアパート4500万円と現預金5000万円を引き継ぐとどうでしょう。一次相続では約476万円の納税が発生しますが、その後の二次相続では、納税額が約235万円まで抑えられると試算されました。合計で約711万円に抑えられる計算です。

 一次で「ゼロ」を選んだ場合と、あえて「476万円」を払った場合。トータルの税負担を比べると、後者の方が1400万円以上も軽くなる計算です。

※計算過程の詳細は複雑なため省略しているが、本試算は小規模宅地等の特例(一定の要件を満たすことで土地評価を最大8割減額できる制度)などを適用できる前提で行っている。

なぜ「あえて今払う」方が
1400万円も得なのか?

 計算の詳細は複雑ですが、そのカラクリは大きく分けて3つの理由に集約されます。