写真はイメージです Photo:PIXTA

私は東北地方某県に存する東法院の住職だ。しかし現在の私は葬儀や法事に「派遣される僧侶」としてどうにか暮らしを立てている。本書の内容は、私が実際に体験した事実にもとづいていることを仏に誓ってお約束する。※この記事は、松谷真純『葬式坊主なむなむ日記』(三五館シンシャ)の一部を抜粋・編集したものです。ペンネームであり、宗派や寺、派遣会社や登場人物などは全て仮名です。

某月某日 僧籍剥奪
「檀家って、今どのくらいですか?」

 「戸田さんって覚えてますか?」

 修行時代の同期・町岡雅道さん(仮名)から数年ぶりに電話がかかってきた。同期の中で今でもつながりがあるのはこの町岡さんくらいのものだ。

 「ええ、覚えていますよ。道場を出てから何年か、年賀状のやりとりだけしていましたが、このところそれも途絶えていますけど」

 戸田修道さん(仮名)は、班は違えど、町岡さんと私の修行道場時代の同期で、関西某県のお寺の住職をしていた。

 「戸田さん、住職をクビになったみたいですよ」

 「どういうことですか?」と水を向けると、待ってましたとばかり、町岡さんが話し出す。

 「戸田さん、自分の寺の財産を宗門に無断で売却してしまったんですよ。で、宗門内の審査を受けて、住職を解任され、僧籍まで剝奪されたらしいです」

 「お寺の財産というと、仏像か何かですか?」

 「重要文化財の仏像ですよ。しかも戸田さんが売った先の業者はすでに転売していて取り返しがつかないって」

 戸田さんや私など宗門内の寺の住職は、法律的には各都道府県の管轄する宗教法人の代表役員である。民間企業であれば「社長」に当たる。ただ、その任命権者は本山であり、その意味では「雇われ社長」に近い。とはいえ、本山から給料が出るわけではないので食い扶持は自ら手当てするのが原則だ。

 寺の土地・建物、庫裡やお堂、お堂の中の仏像や仏具などは住職の私的所有物ではなく、宗教法人の持ち物とされている。ただ、売買契約書に代表者(住職)の記名と印が押してあれば、売買当事者間での契約は成立する。実際、寺の土地建物や仏像を住職が無断で売り払い*、遊興費などにあてたという話はいくつか知っている。

 戸田さんは私の知る限り、真面目な人だった。遊びに使ったとも思いにくい。

 「戸田さんにどうしても金が必要な事情があったわけですか?」

 率直な疑問を呈すると、町岡さんが流暢に説明し始める。

 「ことの発端は、檀家減少に危機感を覚えた戸田さんに、コンサルティング会社が霊園と納骨堂の経営計画を提案したことらしいんですよ」

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コンサルを頼り過ぎた...?金に困り「重要文化財の仏像」を勝手に売却した住職の悲惨な末路

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