夫婦がどちらも1人っ子なら最大4人の親の面倒を2人でみることになる。
中国だけでなく、老いた親を呼び寄せるのは子供の義務と考えるアジアの国の人々は多い。そのため「老親扶養ビザ」を用いて日本に親を呼び寄せたいという問い合わせは非常に多い。
日本の在留資格の中にはワーキングホリデーやインターンシップ、外交官等の家事使用人からデジタルノマドまで、「特定活動告示」によって定められたビザがあるのだが、これに含まれない「告示外特定活動ビザ」というものも存在する。
法務省が定めた「告示」にない特別な事情がある場合、個別に確認をした上で法務大臣の裁定で決定されるもので、70歳以上の親を呼び寄せる「老親扶養ビザ」もその1つだ。取得できれば親も子供の扶養家族として健康保険に加入できるが、これは特例措置である。
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社会保障の利用に
線引きは必要か
認められるには「親に自活能力がない」「本国に身寄りがいない」、さらに「扶養する子の世帯に扶養能力がある」「子が本国で生活するのが困難である」といった条件が必要だ。
ところが、データがないのではっきりしたことが言えないものの、コロナ禍の最中、検疫強化のため本国へ行けないという理由でこのビザが発行されていた例があるようだ。
現在はコロナ禍が沈静化し、ビザ発給が元に戻ったはずなのだが、中国をはじめアジア各国の人たちで一定数は認められていたのが実情のようで、おかげで冒頭のような会話があちこちで見られることになる。







